大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
多人数で押し掛けること。
正当な理由無く、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。 反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
張り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
勤務先を訪問し、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりしないこと。 他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
債務処理に関する権限を弁護士又は司法書士に委任した旨の通知を受けた後に正当な理由無く支払請求すること。 法律上支払義務の無い者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。 その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。
これらの事を読んで分かるとおり、悪質金融業者の請求は、全部、法律違反なんですね。
これらの取立て規制に違反した場合、業者は主に以下の刑事罰及び行政処分を受ける事となります。