特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。
【信用情報機関への掲載】信用情報機関に事故情報として登録されるので目安として5~7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
【残元本以上の減額は見込めない】民事再生と異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。
【債務名義化される】特定調停の場合には、成立した調停調書は債務名義となりますので、支払を懈怠(通常2回)した場合には、調停調書に基づく強制執行が可能になります。